一般社団法人 日本フードフォトグラファー協会について
一般社団法人 日本フードフォトグラファー協会は、料理写真家の地位向上と社会的認知の拡大を目標に掲げています。写真や映像の力を通じて、料理写真の芸術性を高め、日本の文化、教育、経済に貢献することに注力しております。また、『食』を核とする日本経済の重要な柱である食品産業において、専門的なフードフォトグラファーの不足は顕著です。商品撮影の難易度が高いことから、フードフォトグラフィーは高い撮影単価を保ちつつ、その需要は今後さらに拡大すると見込まれています。
私たちは、このような状況に対応し、フードフォトグラファーの人口を増やし、彼らが活躍できる場を広げることに努めています。フードフォトの仕事は土日祝や夜間の撮影が少なく、女性フォトグラファーやライフスタイルを重視するフォトグラファーにも適した働き方を提供しています。
2023−2024年度には、大手フードメーカーや飲食店グループからの多数のお問い合わせと撮影依頼を受けており、フードフォトグラファーとクライアントをつなぐ架け橋としての役割、加えてフードフォトグラファーの育成を主な活動としております。
一般社団法人 日本フードフォトグラファー協会
定款
一般社団法人 日本フードフォトグラファー協会は、料理写真家の社会的認知の促進向上を目指すと共に、写真映像制作活動を通じて、料理写真の表現の向上および社会生活情報としての媒体の役割を高め、もって我が国の産業、経済、社会、教育、文化及び芸術の発展に寄与すとともに、広く公益増進することを目的としています。
一般社団法人日本フードフォトグラファー協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本フードフォトグラファー協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、我が国のフードフォトグラファーの社会的認知の促進向上を目指すと共に、フード写真映像制作活動を通じて、フードフォトグラファーの表現の向上及び社会生活情報としての媒体の役割を高め、もって我が国の産業、経済、社会、教育、文化及び芸術の発展に寄与すとともに、広く公益増進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)フードフォトグラフィー及び映像に関する情報収集及び発信
(2)フードフォトグラフィー及び映像に関する研修セミナー
(3)フードフォトグラフィー及び映像に関する文化向上のための国内外との交流、展示及び図録出版
(4)一般社会へのフードフォトグラフィー及び映像の普及教育活動及び資格付与
(5)フードフォトグラファーの職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)撮影業務に関する機材などの研究、開発、販売
(7)撮影に関する依頼、斡旋業務
(8)各種勉強会の開催、会員間の情報交換及び相互交流
(9)スクール、サロン等の経営及び開設指導
(10)各種養成講座の運営、開催及び検定試験の実施
(11)資格認定のための養成講座、資格コースの企画、運営及び認定事業
(12)コンテストなど各種イベントの企画及び運営の請負
(13)人材育成、能力開発のための教育事業
(14)各種カルチャーセンターの経営
(15)研修、セミナー、講演会、講習会等の各種催事の企画、立案、実施、運営及びそれらに関するコンサルティング業務
(16)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 1名以上
2 理事のうち1名は代表理事とする。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。